Feb 2017 – 性別賃金格差

助言・斡旋・仲裁機構(ACAS)と政府平等局は、共同で2017年4月6日から施行される法律で大手の私企業と第三セクターの従業員に適用される平等法(性別賃金格差に関する情報)法令ガイドライン2017年を公表した。

この範疇に入る雇用者は、この件について自社のウェブサイトと政府の指定されたウェブサイト上で公表する準備をしなければならない。

このガイダンスは、今回の法令の施行に際して、平均時給額の平均値と中央値を基に計算した関連する従業員のための総体的な性別賃金格差額を含め、どのような情報を公表すべきであるかに光を当てることを目的としている。
また、雇用者がどのように海外の従業員を処遇すべきか、年金負担・ボーナスの支払いをどのように対応するべきか、性別を明確にしていない従業員についてどの様に対処するばきかなどについて、一定の明確な回答も提供している。

雇用者は、以下のステップにて準備を始める必要がある:

ステップ1.法令6条に示してある方法を基に、報告すべき従業員を特定、対象者の性別、週の労働時間と当該従業員の年収を時給に計算して明確にする。

ステップ2. この法令のもとで必要となる以下に挙げる様々な統計を算出する。性別賃金格差の平均値と中央値の実施例、男女のボーナス額の平均値と中央値格、ボーナスを受け取る男女の割合と男女従業員の四分の一に分けられた男女の割合。

ステップ3. 各数字の説明文を用意する。

ステップ4. 男女の賃金情報を公開する。これに関する政府のウェブサイトは、現在はまだ準備ができていないが2017年4月以降に公開される予定である。

ステップ5. 実施方法:この法令の目的は、性別賃金格差を縮めることにある。そのため企業は、ボーナスがパーフォーマンス・ベースであること考慮し、男女の賃金格差を縮めるための課題をどのように克服するかを評価する必要がある。
パフォーマンスが強く営業成績に繋がっている場合、長時間労働が条件となるのであれば、賃金格差を縮めることは思いのほか難しいかもしれない。一般的に、女性の従業員がある一定の年齢から早めに帰宅する必要があるのに対し、男性の従業員は継続して遅い時間まで勤務することができる。企業はこのような状況を鑑みながら、賃金格差を一番良い形で縮めれるように検討する必要がある。

現在のところ、従業員が250名に満たない雇用者はこれらの法令に従う必要はない。しかしながら、ガイダンスは雇用者にこの法令に従うことを強く薦めている。

現在のところ、これらの法令を遵守しないことに対する実施規定または制裁措置は定められていない。そのために、法令の明確さが欠けている箇所については、雇用者は最も好ましい結果に結びつけるための方法を採用するということになる。

この件に関する詳細情報は下記のアドレスでご覧いただけます。
http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=5768

この件でご質問などがございまたら弁護士中田浩一郎koichiro.nakada@3hrcs.com または中田陽子yoko.nakada@3hrcs.comまでお気軽にご連絡をお願い致します。