Jan 2018 -セクハラ問題へのスポットライト

最近、世界中でセクハラ問題への主張がメディアを騒がせている。記憶に新しい出来事としてはTime’s Upの活動の一環として、ハリウッドの大スター達がゴールデングローブ賞の会場で、映画業界またアメリカ国内でのセクハラに対抗して黒いドレスを着て出席した。これはハーヴェイ・ワインスタインのセクハラ・スキャンダルを皮切りにハッシュタグ♯Me Tooを利用して、現代社会に蔓延するセクハラの撲滅を訴える目的で始動した活動である。

最近のニュースを受けて、Acasが職場でのセクハラとは何かまたそれに対してどう対応すべきかというアドバイスを発表した。このガイダンスのキーポイントは下記の通りである。

・セクシャルハラスメントとは、職場内での労働者の「意に反する性的言動」のことである。具体的には、被害者が尊厳の侵害を受けるような性的言動が行われたり、職場環境が威圧的 ・ 敵対的 ・屈辱的または攻撃的な環境に悪化することを指す。
・セクシャルハラスメントとみなされる行動は様々で、従業員の外見に関してコメントをしたり、性生活について質問をすること、また不必要に身体に触れることなどが含まれる。
・セクシャルハラスメントは性別に関係なく男性 ・ 女性の両方が被害者となり得、また加害者も逆の性別 または同性であり得ることを認識することが重要である。
・雇用審判所では、過去3ヶ月間に起きたセクハラに関する申し立てのみを取り上げるが、本来は過去に起こった申し立てに遡って訴えは聞き入れられるべきである。もし、性的暴行や物理的脅迫の訴えがあった場合には、犯罪行為とみなされたり、別の法律によって裁かれたり、また時間的制限がつく可能性があり得る。

また、ガイダンスには、雇用者に向けてセクハラにどのように対処すべきかというアドバイスも含まれている。雇用者へのキーポイントは以下の通りである。

・このような訴えは、関係者全員にとって大変感情的でストレスがかかるため、すべての訴えは真剣また公平に対処されることが重要である。
・セクシャルハラスメントで訴えをうけた従業員は、話し合いの場において、同僚や労働組合の代表などが同行することを許可されるべきである。
・すべての訴えは既存のポリシー、またAcasの出すCode of Practice on discipline and grievance issuesに沿って処理されるべきである。

もちろん、雇用者にとって最善なのはセクシャルハラスメントが起こる前に未然に防ぐことである。そういった行為は容認されるべきではないことを明確にすることは重要であり、ポリシーを作成し従業員に周知させることが最適な方法である。また、すべての従業員への関連した研修を、特にマネージャーレベルで行うことは有効である。