Oct 2016 – 刺青(tattoos)は英国雇用法で禁止されている?

助言斡旋仲裁局(ACAS)は、企業が刺青に対して狭量なために有能な社員を雇用できないでいることを示す調査結果を発表した。この調査は、3分の1の若者がボディーアートをしている中で、公共、民間セクターが共に示す刺青に対する否定的な反応が人材採用のプロセスの中で若者の応募を妨げているということを明らかにした。ACASはこの調査結果に基づいて職場でのドレスコードについての新しい見解を示した。

また、刺青、ピアスに対する職場のマネジャー及び従業員の持つ否定的な態度が採用活動の結果に影響を及ぼすことがあることも明らかになった。公共セクターの中には目に付く刺青をしている個人に対して職業人として信頼が置けないと感じる職員もおり、さらには法律事務所から引越し業者という幅広い業種の民間セクターで働く従業員全員が目に付く刺青は見込客や顧客から否定的に捉えられるかもしれないという懸念を示した。

ACASの平等委員会の最高責任者のStephen Williams氏は次のように語った。
「企業が職場における従業員の身だしなみについての規則を持つことは全く当然だと考えられるが、規則は基本的には関連する法律に則っていることとビジネスの必要性から来るものであるべきである。マネジャーの個人的な好みに拠るべきではない。」

「現在、約3分の1の若者が刺青をしている中で、刺青をしている個人に対してドレスコードという制限を加えるということは的確なビジネス判断として残り続けるかもしれないが、会社にとって有能な人材を失うということに繋がっているかもしれない。」

ACASはこの調査結果と最新の動向に基づいてACASのドレスコードの改正を行った。
• 派遣社員が職場でハイヒールを履くことを拒否したために給与の支払いも無く職場から追い返された最近のケースを鑑みて改定したACASの助言は、いかなるドレスコードも厳格すぎてはならないし、それが性別による不利益を生んではいけない事を明確に示している。
• 従業員のドレスコードは2010年平等法(the Equality Act 2010)に記載されている保護特性―年齢、障害、性別再割り当て、宗教および信条、性別、性的志向―によって従業員を差別するものではあってはならない。
• 雇用者は、業種にもよるが夏季にはカジュアルなドレスコードを採用してもいいのかもしれない。そして、
• 従業員のドレスコードを新たに作成または改正する時はその真の理由をしっかりと考慮することは大切なことである。ドレスコードについて従業員と話し合うことで、雇用者と従業員双方にとって了承できるドレスコードであるという事を確認することができる。

刺青が面接の結果に影響を及ぼすべきでないということは理屈では理解できるという一方で、刺青が専門職に携わる人達や企業の従業員にとって一つのファッションとして定着するまでには少し時間がかかることも疑問の余地はない。

刺青をしている人に対する差別に関する特別な法律は存在しないが、差別をしないという十分な配慮が必要である。

ドレスコードに関して積極的に取り組みたい、又はこの件でご質問がございましたら弁護士中田浩一郎koichiro.nakada@3hrcs.com、または中田陽子yoko.nakada@3hrcs.comまでお気軽にご連絡下さい。