Sept 2016 – 男女間の平等と現状について

女性と平等委員会は妊婦と妊娠期間に関する差別についての報告書を2016年8月31日公表した。この報告書は、妊婦と新しく母親になった女性が離職せざるを得ない状況になった数が2005年以来2倍になったことを明らかにしている。

英国においては、妊娠と妊娠期間は保護されるべき事項として2010年平等法によって規定されている。

女性と平等委員会は英国議会によって任命され、政府平等事務所の経費支出、管理、および政策を審査をするように指示を受けた。

2016年3月22日にビジネス革新と技術/平等人権委員会(EHRC)は職場における妊娠と妊娠期間に関する諸問題に関する調査の最終報告を公表した。この報告書は調査対象の77%の女性が職場で妊娠と妊娠期間に不快な経験をしたことを明らかにしている。

政府は、いくつかのEHRCの提案を受け入れることをしたが、雇用審判所が自身の機構改革に対する検証完了をしない限り雇用審判所の費用の減額を実行しないし、妊婦と妊娠期間に関連する雇用審判所の提訴の制限期間を6ヶ月間の制限する事項も導入しないとの立場を取っている。
この報告書は、英国の女性がドイツの女性と同様に保護を有するようになることを要請しており、それは雇用者は妊娠初期から出産後4ヶ月間は著しく稀なケースについてのみ解雇できるとし、しかも、この解雇は政府の許可を必要としている。

この報告書は、女性が妊娠に関する差別の訴訟を雇用審判所にするときのその経費の大幅な減額、職場復帰から6ヶ月間のリダンダンシーからの保護、そして、種々の女性の権利と保護が英国のEUからの離脱投票結果の影響下において侵害されないことの保証があることを推奨している。政府はこの推奨案件につてしかるべき時間内に返答すると回答している。

この報告で他にも下記の項目についても推奨している:

● 妊娠に関連した雇用審判所への差別に基づく提訴での訴訟費用1,200ポンドの大幅な減額。
● 雇用審判所に提訴できる3ヶ月間の限度を6ヶ月間に延ばすこと。
政府はEHRCの妊婦と妊娠期間に関わる差別報告書に既に返答しているように、提訴の期限を6ヶ月に制限する意思はない。
● EU離脱国民投票の結果から来る不確実性の状況下で、女性が保護されるべき種々の権利と保護される事柄に対する保障。
● 今後2年間で政府から詳細にわたる事項が公表されること
● 期間労働者、エージェンシー、ゼロアワー労働者の保護の改善
● 職場復帰から6ヶ月間はリダンダンシーの対象とならないとう保護。

この記事に関することや雇用法に関するご質問などがございましたら、弁護士 中田浩一郎koichiro.nakada@3hrcs.com または中田陽子yoko.nakada@3hrcs.comまでお気軽にご連絡下さい。