Oct 2018 – 企業秘密 –新たな法的枠組

2018年6月9日までは英国において、企業秘密を定めた法律は存在しなかった。この領域の法律は、19世紀全般における重大な判例に基づいて制定された。多くの人々は法律は進化する社会の必要性に基づいて、このようなやり方で発展することを非常に有益なものと考えている。一般的に言って、このような法律は市場競争を妨げることなく企業秘密を守る為の必要性とのバランスを取ることと同時に、元の雇用者と争うために平等で偽りのないやり方で従業員のやる気を失わせないことが求められた。

2016年7月5日、EU企業秘密指令(EU 2016/943)は『指令』を『各国の国内法』に変更する為にEU加盟国に2年の猶予を与えた。その『指令』は企業秘密を守る為の基準・救済策が加盟国間でまちまちであったため、主にEU圏内での企業秘密における不平等な保護を是正するために制定された。またそれは、企業秘密の不法な取得・行使・公開に関する判例に基づく最低限の基準・手続法・救済策を提供するためのものである。

協議を重ねた後、2018年5月、政府は国会に規定に関する提案をした。政府は概ね出来る限りその『指令』内容に沿うよう取り組んだのだが、完全な合致は難しかった。そして2018年6月9日に規定が発効した。

『指令』内容に則し、その規定はどういったものが『企業秘密』にあたるかを定義付けている。

• 通常、問題となっている物の本体自体もしくは細かい構造や部品の組み立て方といった情報を取り扱う担当者たちの間で、もしくはそういった情報に容易にアクセス出来る者たちの間で知られていないある意味での秘密な情報
• 秘密であるがゆえに商業的価値のある情報
• 秘密にすべき状況下において、情報の法的管理者が正当な手段をとった情報

この規則は一般的に、個人による企業秘密の不法な取得・行使・開示行為を禁止しており、それと同様に、商品に関してももし企業秘密の不法な取得・行使・開示により利益を生じるものである場合は禁止されている。これは現行の法律の内容に則している。その規則が導入されることでもたらされる真の『ニュース』は、裁判進行中における企業秘密の侵害や機密性の程度を含む、むしろ裁判所命令によって得られる手続き上の変更、制限期間の様々な判断についてである。

コメンテーターの何人かは、既存の法体系と新規則との間の相互の関係は、もはや法律上且つ慣習法上で両方の法が有効であるため、必ずしも明確ではないと指摘した。

新規則では概ね法律自体の具体的変更はないため、大まかに言うとこの部分に関しては特に変更されないままである。

組織内の企業秘密を見極めるために、従業員側とビジネスパートナー側との守秘義務契約の合意がなされたことを明確にすると共に適切な手続きが取られているかどうかを確認すること、そして企業秘密にあたる情報を扱う場合には、そのことを従業員にしっかり認識させることが重要である。

同じような問題を抱えていらしたり、このような件についてご相談されたい場合には、Lewis Silkin LLP法律事務所の中田浩一郎koichiro.nakada@lewissilkin.com または中田陽子yoko.nakada@lewissilkin.comまでお気軽にご連絡下さい。